千本テニックス 規約 (案)

第一章 総則
第1条 (名称) 本会はソフトテニスの愛好者の集まりで、千本テニックスと称する。
第2条 (目的) 本会の目的は、千本テニックス会員相互の親睦とソフトテニスの技術の向上を図ることにある。
第3条 (本部)  本会は、事務所を沼津市常磐町に置く。
第4条 (事業) 本会は、目的達成のために、次の事業を行う。
     1. 定期的な練習会の開催
     2. 親睦会の開催。     
     3. 対外試合の参加。
     4. 総会等の開催。
     5. 会員名簿の作成・発行。
     6. その他本会の目的達成上必要な事業。

第二章 会員
第5条 (会員) 本会の会員は、ソフトテニスの愛好者で、本会の趣旨に賛同し、入会届けを提出・受理された者。
     会員は決められた期限までに会費を納入し、かつ積極的に本会の行事に参加する。
第6条 (入会) 本会に入会を希望する者(未成年者においては、保護者)は、別に定める入会届を担当役員に提出し、了解を得る。
第7条 (退会) 本会を退会する場合は、別に定める退会届を、担当役員に提出する。尚、納入済会費は返却しない。

第三章 役員
第8条 (役員呼称) 本会には、以下の役員を置くことができる。
     1.会長 1名
     2.副会長 1名
     3.理事長 1名
     4.理事 若干名
     5.監事 1名
第9条 (役員選出) 会長、副会長、理事長、理事及び監事は会員中から総会において選出する。
第10条 (会長・副会長の役割)
     会長は本会を代表し、会務を総理し、役員会・総会を招集する。
     副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、これを代理する。
第11条 (理事長・理事・監事の役割)
     理事長は、会務を掌握し処理する。
     理事は、理事長から委託された会務を処理する。
     監事は、本会の会計を監査する。
第12条 (役員の任期)
     役員の任期は、定時総会から翌年の定時総会までの1年間とするも重任を妨げない。
     補欠により役員となった役員の任期は前者を引き継ぐ。

第四章 総会及び役員会
第13条 (定時総会)
     定時総会は、年一回開催し、会長がこれを召集する。 総会は次のことを決定する。
     1.本会の規約の変更
     2.会費の改定と、予算・決算の承認
     3.第8条の役員の選出・改選
     4.その他重要事項
第14条 (臨時総会・役員会) 臨時総会及び役員会は、必要に応じ開催し、会長がこれを召集する。

第五章 会計

第15条 (収入)
     本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以ってこれに充てる。
第16条 (会計年度)
     本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

第六章 附則
第17条 (規約の施行)
     この規約は、平成18年9月8日から適用する。
第18条 (会費)
     会費は月額一人2千円とし、3か月分単位で担当役員に支払う。
     但し、同一家族から複数入会の場合、2人目から、月額一人1千円とする。
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